
一般の矯正治療は保険適用外の自由診療です。
治療の方法、装置の種類、患者さんのお口の中の状態、治療の難易度、治療期間などによって費用は異なります。装置の種類では目立たない透明なもの、裏側からの治療等があります。また、お子様の初期の治療、部分的な治療など患者様各々で治療のすすめ方が異なります。相談の際お気軽にお問合せください。

- 初診相談料 2,100円
- (初めてご来院の際の初診料および相談料金)
- 検査診断料 63,000円
- (治療開始時から終了までの歯型、レントゲン写真等精密検査代および診断料金)
- 基本料金(治療施術料)
- お子様の矯正治療
- 1次治療/315,000円〜
- 2次治療/315,000円〜
- 部分的な矯正治療(MTM)/105,000円〜
- 成人の全体的な矯正治療/735,000円〜
(クリアーブラケット使用)
- 舌側矯正(裏側矯正)/945,000円〜
- 基本料金には治療中のすべての矯正装置料金、保定装置等を含みます。
- ※治療の方法、装置の種類により異なります.詳しくはご相談の際にご説明いたします。
- 処置料 5,250円
- (毎月の調整料、歯のクリーニングおよび歯石除去、フッ素塗付等の処置も含みます。)
- ※治療費のお支払いは分割でもお受けしており、分割金利はいただいておりません。支払い方法についてご不明な点は遠慮なくお問合せください。

矯正歯科治療も医療費控除の対象となり、税金が還付されます。
これは本人を含む家族の支払った医療費の合計が1年間(1月1日〜12月31日)に10万円以上かかった場合(もしくは収入の5%以上かかった場合)、確定申告の際に総医療費を医療控除として所得から差し引くことができ、所得税が軽減または還付されます。確定申告を行うことで住民税も還元されます。
- 年をまたいで分割で医療費を支払うより、その年1年間で支払った方が
還付金が多くなる場合があります。
- 確定申告は5年前までさかのぼって還付を受けることが出来ます。申告を
し忘れていた場合には、申告をお勧めします。
- 歯を白くするためのホワイトニング治療は、医療費控除の対象にはなりません。
手続き 給与所得者の方は、源泉徴収票、印鑑、医療費メモ(領収書貼付)を持参し税務署へ申告して下さい。確定申告をする方は、申告書の医療費控除の欄に記入します
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